目次[非表示]1.保険に加入する前のQ&A2.保険に加入した後のQ&A3.事故が起こったときのQ&A4.その他のQ&A1.保険に加入する前のQ&A すべて開くQ.1-1 加入手続きまでの流れは?A.1-1 代理店による対面販売に限定しています。通信販売やインターネットによる加入手続は受け付けておりませんので、加入手続きについては当社または取扱代理店までお問い合わせください。Q.1-2 保険の申込みを行い保険料を支払えば、契約は成立しますか?A.1-2 当社の場合、代理店・取扱者には契約締結権がありませんので、契約の申込と保険料支払だけでは契約は成立しません。次の3条件が揃うことが必要です。当社が①保険契約の申込を受付け、②保険料を受領し、③審査結果(告知事項・名寄審査)により契約引受の承諾をする。以上の3条件が揃わなければ契約は成立しません。なお、審査の結果、契約がお引受けできない場合もありますのでご了承ください。Q.1-3 学会や協会で運営している美容医療共済にも加入しています。事故が起きた場合は、二重に保険金(共済金)が支払われますか?A.1-3 二重に保険金(共済金)は支払われません。但し、支払限度額については、保険と共済それぞれの支払限度額の合計額まで拡大されます。なお、ご契約時に、他の保険(共済等)の加入の有無について正しく告知をいただく必要がありますのでご注意ください。Q.1-4 エステティックサロンもこの保険に加入できますか?A.1-4 この保険に加入できる契約者は、日本の医師法や医療法に定める医師、診療所、病院に限られます。医師免許を有しないエステティシャンは契約者や被保険者になりませんので、この保険に加入できません。約款第1条(1)、第4条をご参照ください。Q.1-5 インプラント治療はこの保険の対象になりますか?A.1-5 この保険が対象とする美容医療行為は、美容を唯一の目的とする診療、治療、手術または施術をいいます。(約款第1条11号)インプラント治療は機能回復のための歯科治療行為であり、美容医療には含みません。従いまして、この保険の対象にはなりません。Q.1-6 保険加入申込時に、被保険者(医師・歯科医師)の氏名を記載する必要がありますか?A.1-6 この保険は「無記名式」です。被保険者の人数を申告していただくだけで、氏名を記載する必要はありません。被保険者の人数を決定する方法は、A.1-8、A.1-9、A.1-10をご参照ください。Q.1-7 被保険者(医師・歯科医師)の人数はどのように決定したらよいですか?A.1-7 この保険は被保険者の人数によって保険料が異なります。貴院における被保険者(医師・歯科医師)の年間を通しての1日あたりの最大人数を設定してください。なお、被保険者には勤務医やアルバイト医も含みます。保険期間の途中で被保険者の人数が増減する場合は、速やかに当社または取り扱い代理店にご連絡ください。また、2名以上の被保険者の保険契約の場合、被保険者の人数を正しく申告していただいているか、保険金をお支払する際に賃金台帳や出勤簿などの資料を確認させていただきます。Q.1-8 アルバイト医が交互に勤務する場合の被保険者(医師・歯科医師)の人数はどのようにしたらよいですか?A.1-8 複数のアルバイト医がいても、重複せずに勤務している場合(例:A医師は月・水・金、B医師は火・木・土の場合。など)は、アルバイト医師の人数は1名と数えます。Q.1-9 1事故の考え方について教えてください。A.1-9 1事故とは、患者1名の身体障害をいいます。賠償責任保険金と弁護士費用保険金それぞれに1事故の支払限度額が定められています。加入コースにより1事故の支払限度額が異なりますのでご注意ください。なお、複数の被保険者(医師・歯科医師)が同一の患者に対して施術を行った場合であっても、1事故限度額が増額することはありません。Q.1-10 年間の支払限度額について教えてください。A.1-10 1年間の保険契約期間内の支払限度額を言います。加入コースにより年間支払限度額が異なります。年間の支払限度額は賠償責任保険金と弁護士費用保険金の合計額で算定されます。Q.1-11 1クリニックに医師が複数いますが、医師1名ごとに保険に加入することはできますか?A.1-11 この保険は、原則病院・診療所ごとに保険契約を締結していただきます。クリニックの代表者を契約者として保険に加入していただきますので、医師1名ごとには保険加入できません。(勤務医として複数の医院に行くような場合は、個別にご相談ください。)代表者以外の医師につきましては人数のみ申告していただく無記名式の契約になります。(代表者を含む医師全員の人数を申告して下さい)Q.1-12 クリニックの代表者(理事長や院長)は美容医療に携わっていませんが、その場合の被保険者の人数はどのように申告するのですか?A.1-12 美容医療に携わる医師の人数のみ申告して下さい。Q.1-13 1クリニックに医師が1名の場合でも複数いる場合でも、年間限度額が1,000万円と同じなのはなぜですか?不公平ではありませんか?A.1-13 少額短期保険は年間の支払限度額が1,000万円を超えない範囲内で引受することと規定されています。(保険業法第2条17項)したがって、1つの契約に医師が複数いる場合でも、その保険契約の年間支払限度額は1,000万円となります。なお、分院がある場合は、分院ごとに契約してください。その場合は1つの分院ごとの限度額が1,000万円となります。Q.1-14 免責金額の取扱を教えてください。A.1-14 賠償責任保険金には免責金額10万円が設定されています。例えば損害賠償額が50万円で解決した場合は、お支払する賠償保険金は50万円-10万円=40万円となります。なお、弁護士費用保険金には免責金額はありません。Q.1-15 保険料の支払い方法にはどんな方法がありますか?A.1-15 一時払いと分割払(月払い12回分割)の2通りとなります。一時払いについては、保険料をご契約者から当社指定の銀行口座に振り込みしていただきます。分割払については口座振替となりますが、初回分は銀行振り込みで当社へ直接払込いただくことになります。従って、代理店や取扱者が保険料を受領することはありません。なお、振り込み手数料は当社にて負担いたします。Q.1-16 保険金額が1事故最高1,000万円ですが、補償は十分でしょうか?A.1-16 訴訟案件では重大な施術ミスによる高額な賠償額も散見されますが、圧倒的に多いのは説明不足や軽度の施術ミスに対する損害賠償です。参考に、美容医療の裁判例68例を分析した結果、96%が1,000万円以下の賠償額で解決しています。(※)賠償額が高額となる訴訟事案でさえこのような割合ですので、示談交渉事案を含めた損害賠償事件全体では1,000万円以下の賠償額で解決している割合はさらに高いと考えられます。当社の美容医療賠償責任保険の最高額1,000万円コースにご加入いただければ大抵のケースに対応できます。(※)美容医療トラブル解決への実務マニュアル裁判例一覧(日本加除出版2018年)より。Q.1-17 使用する薬剤や医療機器が「各国の医薬品監督行政機関の許可を受けているか」について、どのように確認したらよいでしょうか?A.1-17 原則として、保険申込人(クリニック、医師、歯科医師)ご自身が、許可を受けているか否かを確認していただきます。具体的には薬剤や機器の納入業者を通じて各国の許可を受けていることを確認していただくこととなります。なお、医療機器については高度管理医療機器クラスⅣに該当する機器についてご確認ください。Q.1-18 「高度管理医療機器クラスⅣ」とはどのようなものですか?レーザー機器はクラスⅣに該当しますか?A.1-20 高度管理医療機器クラスⅣとは「患者への侵襲性が高く不具合が生じた場合人の生命の危険に直結するおそれがあるもの」をいいます。美容医療に関連するクラスⅣの医療機器としては、ヒアルロン酸・コラーゲン・縫合糸・鼻等の修復に使用するインプラント・豊胸バッグなどが該当します。ほとんどのレーザー機器はクラスⅢ以下であり、クラスⅢ以下の場合は、各国の医薬品監督行政機関の許可があるかどうかの確認は不要です。分類(クラスⅠ~Ⅳ)は、厚生労働省の通知で示されています。ネットで「医療機器クラス分類 厚労省」と検索すれば確認できます。2.保険に加入した後のQ&A すべて開くQ.2-1 施術区分(切開手術の有無による区分)が変更となる場合はどうしたらよいですか?A.2-1 この保険は施術する内容によって保険料が異なります。施術区分1(手術等の切開を伴わない施術のみ行う)または施術区分1&2(手術等の切開を伴う施術も行う)によって保険料が異なりますので、取り扱う施術が変更となる場合は中途更改(解約して入り直し)処理となります。速やかに当社または取り扱い代理店にご連絡ください。Q.2-2 更新手続きは自動継続となりますか?A.2-2 自動継続はできません。必ず代理店・取扱者が対面して事故やクレームなどが発生していないかを確認のうえ、更新手続を行うことになります。具体的には次のような流れとなります。保険期間満了日の2か月前までに、ご契約者様あてに更新案内をお送りします。対面のうえ、事故やクレームなどが発生していないか等をお尋ねし、更新の意思確認をいたします。現契約の告知内容に変更がないかを確認いたします。変更がない場合、更新申込書を利用して手続をいたします。変更がある場合は更新申込書を訂正しご使用いただくか、新規に申込書を作成する必要があります。変更のない場合、当該期間の保険証券が送付されますので、従前の保険証券とともに保管ください。Q.2-3 保険料は損金計上可能ですか?A.2-3 全額損金計上可能です。Q.2-4 満期返戻金や契約者配当金はありますか?また、無事故で契約を継続した場合に保険料が割引されますか?A.2-4 この保険には満期返戻金や契約者配当金はありません。(少額短期保険の場合、満期返戻金を支払う保険の引受が保険業法施行令で制限されています。)また無事故割引等の保険料の割引制度もありません。3.事故が起こったときのQ&A すべて開くQ.3-1 保険加入前に行った施術の患者から、最近になって損害賠償請求されました。損害賠償請求された時点ではこの保険に加入していますが、支払の対象になりますか?A.3-1 この保険が対象となるためには、損害賠償請求日だけでなく施術日も保険期間内であることが条件になっていますので、ご質問のケースでは保険の対象になりません。<理由>この保険の支払責任は、保険期間中に生じた事故による損害や費用に限られます。また、保険締結日以降に行った医療行為が条件となっています。(約款第5条2項、3項)(約款第8条2項、3項)<ご注意>一度保険期間が中断した場合は、以前の保険期間内に施術した場合であっても保険の対象になりませんので、保険継続漏れが無いようにご注意ください。第5条2項で「最初に契約締結した日、または契約が中断した場合は再度契約締結した日」以降の施術に対して損害賠償請求がなされた場合が条件となっています。Q.3-2 事故が起きた場合の事故対応の流れを教えてください。A.3-2 事故受付から保険金の支払までの流れの概要は以下のとおりです。①事故報告の受付当社のホームページの事故受付フォームより事故報告をお願いします。②事故報告内容の補完事故受付の第一報で不明な点について、事故処理センターの審査担当者が契約者に確認します。③事故処理対応策の検討事故処理センターの審査担当者と当社(本部)の審査責任者が、今後の対応策を検討します。④事故書類のご提出クレーム内容や施術内容等について以下の資料をご提出いただきます。【ご提出いただく資料】美容医療契約書/問診票/インフォームドコンセント(施術同意書)/カルテ/施術前後の写真/ 看護師等免許証(看護師等による施術の場合)/薬剤および高度医療機器クラスⅣに関する承認エビデンス⑤審査会の開催事故報告内容や医療調査の内容を踏まえ、必要に応じ顧問医・顧問弁護士・当社の審査責任者で構成する審査会で、検討します。⑥審査内容の連絡当社や審査会で検討した結果を、事故処理センターの担当者から契約者へご連絡します。⑦当事者間での話し合い当社や審査会で検討した結果に基づき、契約者と患者との間で話し合いを行ってください。この保険は示談代行商品ではありませんので、当事者間で話し合いをしていただくことになります。なお、弁護士費用保険が付帯されていますので、必要な場合は、弁護士相談や弁護士委任することが可能です。⑧話し合いの結果のご報告当事者間で話し合いした結果を、契約者から事故処理センターの担当者にご報告いただきます。当事者間で解決した場合は、保険金請求書類や示談書などの必要書類を当社にて用意します。当事者間で解決しない場合は、弁護士委任などの手続きをご説明します。Q.3-3 事故が発生した場合、保険会社で示談交渉をしてくれますか?A.3-3 示談交渉サービス(※)は付帯しておりませんので、保険会社による示談交渉はできません。原則として当事者間で話し合いをしていただきますが、交渉が難航する場合は弁護士費用保険をご利用ください。「弁護士相談」や「弁護士への交渉委任」の費用は、保険でお支払いたします。具体的にはA.3-4やA.3-6をご参照ください。※弁護士法72条にて、弁護士でないものが、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為(法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、または、これらの周旋をすること)を行うことが禁じられてます。そのため、示談交渉サービスは付帯されておりません。Q.3-4 クレームや苦情に対してどのように対応してもらえますか?A.3-4手技ミスや説明不足等により法律上の賠償責任が発生するクレームに対しては、賠償責任保険や弁護士費用保険の対象となります。事故内容を調査し、法律・医療の専門家による審査会での審査を行ったうえで賠償責任保険金を算定します。また患者側との折衝が難航する場合などには、弁護士相談や弁護士委任を行うことも可能です。単なる苦情や嫌がらせ等の法律上の賠償責任がない場合でも、弁護士費用保険の対象となりますので、弁護士相談や弁護士委任を行うことが可能です。単なる苦情なのか法律上の賠償責任があるクレームなのかを判断することが難しい事例が増えています。トラブルが予想された場合には速やかに当社にご相談ください。Q.3-5 事故が起こった場合の保険手続きについて注意することは何ですか?A.3-5 クレームや苦情が発生した場合は、当社ではA.3-2に記載したとおり、医療内容の調査を行います。インフォームドコンセントの同意書に加えて、改めて患者から調査同意書を取り付けることが必要です。患者側から個人情報漏えいの苦情を申し立てられることが無いように、念のために改めて同意書を取り付けてください。調査同意書は当社所定の様式で用意しております。Q.3-6 弁護士費用保険を使う場合、弁護士を紹介してもらえるのですか?A.3-6 弁護士相談や弁護士委任を希望する場合は、必ず事前に当社にご連絡ください。損害賠償に精通した当社の指定弁護士をご紹介します。Q.3-7 患者から医療費が高いとクレームがありました。この保険の賠償責任保険金や弁護士費用保険金の対象となりますか?A.3-7 この保険では、「美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させた場合」に賠償責任保険金を支払うことになります。また、「施術の経過や結果に対してクレームが発生した場合」に弁護士費用保険金を支払います。したがって、医療費に対するクレームはこの保険の対象になりません。約款第8条1項、をご参照ください。Q.3-8 医師ではなく、看護師などの医療従事者が患者に障害を負わせた場合も支払対象となりますか?A.3-8 医師の監督・指導下において施術が行われたことが確認できる場合は、支払対象となります。但しこの場合の医療従事者とは、看護師・歯科衛生士等、法令に定める免許や許可もしくは資格を有している者に限定されます。Q.3-9 施術中に、他の医師や看護師に誤って障害を負わせてしまいました。他の医師や看護師への損害賠償はこの保険で対象となりますか?A.3-9 この保険は、患者に身体の障害を発生させたことによる賠償事故を対象としています。他の被保険者(医師・歯科医師)や使用人・補助者に対する賠償責任は、支払の対象となりません。約款第4条(6)、(7)をご参照ください。Q.3-10 クリニックの施設内で、待合室の棚が倒れ患者が怪我をしました。その補償はこの保険の対象になりますか?A.3-10 この保険は医療行為による患者の障害や、施術の経過や結果に対するクレームを対象とするもので、施設の管理等に起因する賠償は対象になりません。約款第3条(1)をご参照ください。なお、施設賠償責任保険は既存の保険会社で引受しています。Q.3-11 当院のアルバイト医師が、別のクリニックで施術した際に事故を起こしました。この保険の対象となりますか?A.3-11 クリニックでご契約の場合は、保険の対象にはなりません。この保険は「申込書等に記載したクリニックにおいて発生した事故」についてお支払の対象とすることになっています。(約款第1条)なお、当該アルバイト医師が個人としてご加入している場合は、申込書等に記載したクリニックにおいて対象になります。Q.3-12 医師が自己の責任を認めれば、保険金は支払われますか?A.3-12 医師に損害賠償責任があるか否かは慎重に判断する必要があります。事故の内容を調査の上、当社や審査会において「賠償責任の有無」や「妥当な賠償額」を検討します。当社の承認なしに「支払い」または「支払い約束」をした場合には、この保険のお支払はできなくなるおそれがありますので、十分注意が必要です。(約款第21条1項5号)4.その他のQ&A すべて開くQ.4-1 少額短期保険会社ですが、保険金支払いの体力に心配ありませんか?A.4-1 当社では再保険に出再し、大口支払が発生しても保険金をお支払できるよう手当てしています。当社の美容医療賠償責任保険は、大手再保険会社を再保険者として引受けるものです。 お問い合わせはこちら TEL.03-5875-1821お電話でのお問い合わせもお待ちしています